A1
1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳しなければなりません。
また、記帳をすることで、様々な帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳等)・書類(試算表・損益計算書・貸借対照表等)ができます。こういった資料を基に、事業の合理化、効率化を検討していくことが重要な意味といえるでしょう。
A2
いいえ、記帳しなくてはいけません。
平成26年1月からすべての事業や不動産貸付等を行う方に記帳と帳簿書類の保存が義務づけられました。
以前は所得が300万円以下の白色申告の方には記帳義務がありませんでした。
A3
事業を行っていくなかで生じた取引を帳簿に記入します。
現金出納帳に現金の収支を記入したり、売掛帳に売上の発生、入金の受入れ等を記入するなどがそうです。
青色申告をされている方は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの簡易帳簿を作成する方法と、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳する方法の二通りがあります。
白色申告をされている方は、売上などの収入金額や仕入れと必要経費などの支払金額を記載します。
A4
簿記の勉強を今からするのは大変ですよね。
ご安心ください。簿記が解らない場合でも、現金や普通預金などの入出金を、会計ソフトへ入力するだけで「正規の簿記の原則」にそった記帳ができます。
青色申告会の会員が使用できる「ブルーリターンA」という会計ソフトなら、長く使用すればするほど、安価ですみます。
A5
メガネは基本的に経費には計上できません。溶接工で目を守るため、お客さんが使用するため等事業と直結している場合でないと経費にはできません。視力が悪くなったとか近くのものが見えなくなった等という理由では経費にはできません。
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